会社設立の種類

会社設立にはいくつかの種類が存在します。以下、A株式会社、B合同会社、C合名会社、D合資会社をそれぞれ比較してみましょう。
まず、出資者の数については、AとBが一名から、CとDが2名からとなっています。出資者の呼称についても違いがあり、Aは株主、BとCが社員、Dが無限責任社員、有限責任社員と呼ばれます。無限責任社員は事業主、有限責任社員は株主に近い存在として捉えてください。
最低資本金はAとBが1円、CとDに規定はありません。出資者の責任範囲は、AとBは出資金額内にとどまりますが、Cは債務金額、Dの無限責任社員は債務金額、有限責任社員は出資金額内となっています。
出資分の譲渡は、Aは原則として自由(いわゆる株式取引)ですが、BCDにはそれぞれ制限があります。
役員はAが取締役1名以上(監査役は任意)となっているのに対し、Bが業務執行社員、Cが全社員、Dは無限責任社員がそれぞれ役員となります。任期は、Aは最長十年、BCDは無期限と定められています。

会社の代表者は、Aが代表取締役、Bが業務執行社員、Cは全社員(代表社員を決めても良い)、Dは無限責任社員(同じく代表社員の選定可)となります。
最高決定機関として、Aには株主総会が存在しますが、BCDは全社員の同意や多数決によって決定がなされるケースが多いようです。
また、コストの面を見てみると、定款認証費用として、Aであれば電子定款で約5,2000円、BCDは9,2000円が必要です。ただし、BCDは通常定款費が不要です。その他、定款に貼る印紙代が一律4万円(電子定款であれば不要)、登録免許税がAで最低15万円、BCDで6万円必要です。